借金・多重債務相談所
任意整理の実際の手続きでは、司法書士または弁護士が各債権者との交渉を行い、借金の元金について利息をカットした形で3年程度の期間で返済をするような、新たな和解契約を結んでいきます。
また、特定調停については司法書士または弁護士の代わりに裁判所が間に入って調停手続きを進めていくこと以外は内容的に任意整理とほぼ同じになります。
なお、どちらの手続きについても消費者金融などの利息が高い債権者に対し長く返済を続けている場合には、月々の返済額を大幅に減らすことができます。
自己破産は、他の方法とは異なり、返済が前提ではなく所有している財産はすべて処分する代わりに、すべての借金を帳消しにする清算型の方法になります。
要するに、返済額がある程度減額されたとしても返済を続けていくことが不可能な場合に検討すべき方法ということになります。
民事再生も、任意整理、特定調停と同様に返済を続けていくことを前提とした借金解決の方法ですが、借金を大幅に減額(原則5分の1)することができますので、任意整理、特定調停と比較して、月々の返済の負担をかなり軽減できる方法になります。
また、住宅ローンを除いて借金を整理することが可能ですので、マイホームを維持しながら借金の整理を検討している方には1番適した方法ということになります。
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