債務整理入門
任意整理や特定調停においては、原則として元金を減額することはできませんが、個人版民事再生においては、原則として債権額の5分の1か、100万円のいずれか多い方の額を3年間で返済していくことになりますので、債務額の減額の割合は任意整理や特定調停に比べて大きいということになります。
また、住宅を持っていて住宅ローンがまだ残っているという場合、自己破産してしまうと住宅を手放さなければなりませんが、民事再生においては、住宅を手放すことなく再生手続きを行うことができます。
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